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個人と会社の税金比較

個人事業と会社の税金比較
税金面で法人成りによるメリットが小さい?

個人事業と法人組織ではどのように税金の取扱いが異なってくるか検討し、個人事業者が会社をつくること(法人成りと言います)のメリット・デメリットについて考えてみることにします。

○個人事業の場合には⇒個人事業主に対する税金
○会社の場合には⇒会社に対する税金に+社長等の報酬に対する税金

を加味して比較することになります。また、法人成りによって株式会社を設立する場合、税金面では、
資本金1,000万円未満の新設法人は原則2年間、消費税が免除されるなどのメリットがある一方で、実質一人会社の代表者報酬の給与所得控除相当額が経費にならないとされる(平成18年度税制改正)デメリットもあります。


● 税率構造の違い
個人事業者の所得がある程度増えてくると、税負担の観点から事業を法人化した方が有利ではないかと考えるようになるようです。所得税や法人税の算出過程は複雑で、報酬の取り方や会計処理の方法によっても違ってくるので一概に損益分岐点を示すことはできません。今回は、資本金1億円以下の会社を前提にして所得のみを課税標準とする事業税を前提に検討します。

まず、個人事業にかかる所得税と法人にかかる法人税の税率を比較してみると下の図のようになっています。

■図表 所得税と法人税の税率比較

〜所得税の税率〜
課税総所得金額 税率
330万円以下の部分 10%
330万円超〜900万円以下の部分 20%
900万円超〜1,800万円以下の部分 30%
1,800万円超の部分 37%

〜法人税の税率〜
所得金額 資本金1億円以下の会社の税率 資本金1億円超の会社の税率
年所得800万円以下の部分 22% 30%
年所得800万円超の部分 30%

個人は、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなっていくという超過累進税率になっているのに対し、法人は比例税率(資本金1億円以下は2段階)となっています。

税率だけで単純に考えると課税総所得金額が、1,800万円を越えたら、法人にした方が有利といえますが、これは法人が役員報酬を支払っていない場合の判定です。

実際の法人では、役員報酬が支払われるので、所得の分散が図れ、給与所得控除分が有利になるので、ケースによっては、年間利益が500万円程でも法人成りの効果が生ずることもあります。

個人事業と会社の税金比較図


法人成りのメリット

● 消費税の構造を上手に利用して節税になる

資本金1,000万円未満の会社の 場合⇒設立当初2事業年度は消費税の納税義務がありません。

つまり、当初2年間くらいはいくら稼いでも消費税を納めなくて良いのです。
3年目以降は、2事業年度前の売上高によって納税義務が発生するか、しないかが変わります。

個人事業の場合⇒今年(平成18年分)の売上高が1000万円を超えたら、2年後から消費税の納税義務が発生します。

ここだけの話ですが、対策として考えられることは、2年経つ前の1年後に資本金1,000万円未満の会社を設立し ます。
個人事業は法人成りして廃業しているため、2年後に本来あるはず の個人事業での消費税の納税義務はありません。

2年後から個人事業を引き継いだ会社は先ほど説明したとお り、設立からおよそ2年間は消費税の納税義務はありません。
すると、結果として法人成りしたことにより、個人〜会社までの約4年間の間、消費税を払わずに済みます。
ちょっとわかりづらいかもしれませんが、詳しくはご相談ください。

● 家計と事業経営の分離

会社組織で事業を行うわけですから、会社と個人との関係をはっきりすることが出来ます。
会社に剰余金が貯まってきますと会社自身で資金まかなう事も出来ましょうし、会社が銀行から借入金を行うことが出来れば、社長個人の連帯保証という点を除けば、個人が資金を調達する必要がなくなります。


● 事業承継に便利
個人経営の場合、事業主が亡くなると即相続の問題となるため、個人名義の預金が凍結され、遺産分割までの一定期間、業務に支障が生じることがあります。また、相続の相続人間に争いがあると業務が完全に停止してしまいがちですが、法人だと影響が間接的になり、冷静に対処して、出資持分の相続という形に変えることができます。

● 対外的信用の増大
 一般的に個人事業よりも法人の方が、得意先、仕入先及び新規の取引先開拓の面でも社会的信用は高くなります。事業を拡大させやすく、銀行等の金融機関、都道府県、市町村からの融資も比較的容易になり、経営の安定化が図りやすくなります。

● 退職金
個人の場合は⇒事業主はもちろん、事業専従者も退職金の支給は必要経費として認められていません。

法人の場合には⇒役員及び従業員に対しては適正な退職金額であれば損金(経費)として認められます。

個人から法人成りした場合、長年従事していた従業員を引き継ぎ、法人が雇用した場合に、将来、退職する時には個人の事業を行なっていたときに従事していた期間を計算の基礎に含めて退職金の損金算入を計算することができます。

● 欠損金
個人の青色申告における繰越控除は3年間ですが、法人は平成16年度の税制改正で5年間が7年間に延長されています。よって、黒字と相殺できる金額が、会社の方が長いため、長期的には課税所得が減少することになります。

● 減価償却
減価償却において個人事業は強制償却とされていますが、法人は任意償却となっています。これは、法人が赤字のときに償却せず、青色欠損金の切り捨てを防止できる効果があります。

● 所得を分散できるので節税になる
法人の場合、事業主(役員)への給与の支払は「役員報酬」として経費になり、しかも個人事業の場合には無い「給与所得控除」を利用でき、課税所得の圧縮が可能です。比較的、所得の分散が可能になります。
しかし、この方法を活用する為には、「実質一人会社」に該当しないようにすることが必要です。

関連サイト⇒
役員給与の損金不算入制度のポイント

● 法人成りによって返済不要の助成金を活用できる
起業を目指す事業主のみなさんにとっての大きな課題は開業資金です。このため国では創業運営を支援する制度として「助成金」の交付が設けられています。
これらの助成金を上手に活用し、起業初期の資金繰りに余裕をもたせていく事が重要です。


関連サイト⇒業に役立つ助成金


法人成りのデメリット

● 交際費
交際費等について、個人においては事業に必要なものであれば何ら制限がありませんが、法人は資本金額に応じて損金不算入の規定があり、支出する交際費の一部又は全額が損金になりません。
(しかし、税務調査時に調査を受ける可能性はあります。)


● 設立費用
法人を設立するには設立登記をしなければならず、そのための定款作成、公証人による認証・登記申請など手間と費用がかかります。

● 維持運営コスト
個人よりも法人の方が会計処理について厳密性が要求されます。また、事業遂行上の重要な意思決定は常に株主総会や取締役会に委ねられるため、決議内容について議事録を作成する必要があります。
なお、株式会社の場合には、一定期間ごとに役員及び監査役の改選手続きを行なうことも要求されます。

● 社会保険料の負担
会社の場合、従業員がいる・いないに係らず、「社会保険」の加入が義務付けられます。社会保険とは、健康保険証の交付をうける他、様々な給付等があります。合わせて、厚生年金にも加入になりますので、国民年金に比べ手厚い年金となっています。
保険料の負担額は、給与の金額によってことなりますが、基本的に会社と本人で折半です。

このことにより、社会保険料が会社と代表者本人に負担となります。

個人事業の場合⇒従業員数が5人未満であれば加入する必要はありません。


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