震災のおける災害等の特例措置(平成23年3月24日現在)
1、申告期限及び納付期限
今回の災害では国税通則法11条の適用により、(宮城県、青森県、岩手県、福島県、茨城県)の5県につき、全税目で申告期限及び納付期限の延長が適用されております。
具体的には、県内全域で、下記項目などが延長となっております。(平成23年3月11日以降に納期限の到来するもの)
・個人の所得税及び消費税(申告及び納付)
・贈与税(申告及び納付)
・住民税及び事業税の申告
・1月決算の法人税及び消費税及び住民税(申告及び納付)
・社会保険料の納付(健康保険、厚生年金、子供手当による拠出金)
・労働保険料の納付
・個人住民税の納付(特別徴収により従業員より預かっているもの)
2、消費税における特例
(1)原則課税適用事業者の場合
原則課税による消費税の計算が困難な場合や、営業が困難で原則課税より簡易課税の方が有利になる場合には、災害がやんだ日から2月以内に「災害等による消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書」を提出することにより、簡易課税の適用を受けることができます。
(2)簡易課税適用事業者の場合
災害により、建物や備品に被害を受け、今期設備投資等を行う予定がある場合など、原則課税の方が有利となる場合には、災害からやんだ日から2月以内に「災害等による消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書」を提出することにより、原則課税の適用を受けることができます。
※災害がやんだ日から2月以内より先に、確定申告期限が来る場合には、その確定申告期限までに提出。ただし、確定申告期限が延長となっている場合には、延長後の確定申告期限までに提出。
※災害がやんだ日及び延長期限等は、まだ国税庁より発表になっておりません。
3、源泉所得税の特例
事業者の方
(1)全事業者
宮城県については、現在納付期限延長がでております。詳しい期日につきましては、まだ国税庁より発表されておりません。
(2)(1)でも納付が困難な場合
今回の地震により、財産に相当な損失を受けた場合で、災害がやんだ日より2月以内に納税猶予の申請書を提出することにより、1年以内の範囲内で納税の猶予を受けることができます。延長の申請書の提出により、さらにもう一年延長することも可能です。
3月分については、通常23年4月10日納付期限となりますが、最大で24年4月10日まで猶予を受けることができます。
(例) 仮に災害がやんだ日が平成24年1月15日だった場合。
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3月分
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4月分
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5月分
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〜
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1月分
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2月分
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3月分
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3月分から1月分について納税の猶予を受けることができます。
従業員の方
(1)災害による住宅又は家財の損害額がその住宅又は家財の価格の50%以上
(2)平成23年度分の合計所得金額の見積額が1,000万円以下
上記(1)及び(2)の両方を満たす場合で、希望する方が会社へ申請書を提出することにより、給与から源泉徴収される所得税を引かないようにすることができます。ただし、この特例の適用を受けた場合には、会社での年末調整をすることができませんので、平成23年度分は各個人で確定申告をすることになります。(災害減免法)
また、合計所得金額の見積額が500万円以下となる場合には、申請書の提出により、平成23年 3月11日以前(平成23年1月1日〜3月11日)に受けとった給与で源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。
上記の、(1)及び(2)に該当しない場合であっても雑損失の金額の見積額がある場合には、源泉所得税の徴収猶予を受けることが可能です。
※確定申告の際には災害減免法と雑損控除のどちらか有利な方を選択することができますが、この徴収猶予又は還付を受けていても、雑損控除の適用を受ける方が有利な場合には、確定申告の際に雑損控除の適用を受けることができます。
4、社会保険料
現在納期限の延長に伴い、口座振替が停止されておりますので、後日郵送される納入通知書により延長された納付期限までに、金融機関の窓口での納付となります。
5、雇用調整助成金
今回の災害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合には、雇用調整助成金が
利用できます。(別紙参照)
6、雇用保険失業給付の特例措置(従業員の方)
(1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)
(2)事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。(離職)
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
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